会員規約(施設利用規約)
令和5年1月26日作成
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本サービスの提供条件および当社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
附則:本規約は2023年1月26日より発効します。
第1条(総則)
- 本規約は、株式会社オリスマ(所在地:大阪府茨木市西駅前町13-19、以下「会社」といいます。)が運営するGOLFDOM、KASHIKIRI-FITおよびそれに派生する運営団体・運営媒体(以下総称して「本クラブ」といいます。)または本クラブが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
- 本規約は、本クラブを利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が、本クラブへ入会または本クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
第2条(目的)
本クラブは、スポーツを通じた施設利用者の健康維持推進および技術向上等のため、施設とサービスを施設利用者に提供することを目的とします。第3条(会員制)
- 本クラブは会員制とし、会員とは次条に定める入会資格を満たし、次項の諸手続きを完了することで、本クラブの利用に関する契約(以下「本契約」といいます。)を会社と交わした個人または法人をいいます。
- 本クラブに入会される個人または法人(以下「入会申込者」といいます。)は、本規約を承諾し、会社所定の入会申込書、契約書、誓約書、同意書その他各種申請書等(電磁的方法によるものを含み、以下「入会申込書等」といいます。)に正確な情報を記載または入力し、提出しなければなりません。なお、本クラブで必要と判断した場合、本クラブは、入会申込者に対し、医師による診断書および施設利用に関する誓約書の提出を求めることができるものとします。
- 本クラブの会員の種類(利用条件および特典等を含み、以下「会員種別」といいます。)は別に定めます。なお、本クラブは、必要に応じて会員種別を新規に設定、変更または廃止することができます。
- 本クラブは、その裁量により、入会の申込みについて承認することまたは承認しないことができるものとします。
第4条(入会資格)
本クラブは、会員が自己管理のもとで施設を利用できることを前提とし、本クラブ、本クラブのスタッフおよび他の施設利用者に対し信義に従い誠実に行動することを入会の条件とします。なお、次の各号のいずれかに該当する方は本クラブの会員になることができません。- 本規約、本クラブの諸規則および注意事項等(以下「本規約等」といいます。)を遵守できない方
- 社会的信用のある書面等により本人であることの確認ができない方
- 暴カ団関係者を始めとする反社会的勢力に該当すると会社が判断した方
- 健康状態に異常があり、医師等により運動を禁じられている方
- 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
- 未成年の方(但し、第5条の場合を除きます。)
- 本クラブにおいて過去に除名等の理由により会員資格を喪失した方
- 公序良俗に反する行為等により、公的、私的を問わずスポーツクラブ等の会員制の団体より会員資格の停止または除名等の処分を受けたことのある方
- 会社が発行する施設利用券による利用者等、会員とならずに本クラブを利用した方で、公序良俗に反する行為等により、過去に会社より利用禁止を宣告された方または会社が利用禁止の判断をした方
- その他本クラブが会員としてふさわしくないと判断した方
第5条(未成年者の取扱い)
未成年者が会員となるときは、所定の書類(電磁的方法によるものを含む。)に本人とその親権者が連署しなければならないものとし、この場合、当該親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。第6条(会員の権利および義務)
- 会員は、本規約等および会員種別の性質に従い、本クラブおよび付随するサービスを利用することができます。
- 本クラブは、前項で規定する権利を除き、会員に対して、本クラブ等その他の財産にかかる所有権、賃借権を含む一切の権利を認めるものではありません。
- 会員は、本規約等を遵守し、これらに定める義務を履行することによって会員の資格を維持できるものとします。
第7条(会費、追加チケット等)
- 会員は、本クラブへの入会にあたり、本クラブが別で定める入会金、年登録料およびそれにかかる事務手数料を支払うものとします。
- 会員は、本クラブの利用にあたり、本クラブが別で定める月会費を支払うものとします。なお、会員は、会員資格を有する限り、現に本クラブを利用しない場合も月会費等の支払義務を負うものとします。
- 会員は月会費を、本クラブが別に定める納入期日までに、会社所定の方法で支払うものとします。
- 会費等について、本クラブは、理由の如何を問わず返還しないものとします。
- 本クラブが別で定める有料レッスン、イベント等の参加費等(以下「参加費等」といいます。)は月会費等に含まれないものとし、参加または利用を希望する会員はその都度、参加費等を支払うものとします。
- 費等を、クレジットカードで支払うものとする。
- 追加チケットを使って予約をした場合、当施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない時は、実際の当施設利用の有無にかかわらず、支払ったチケット料金は返還しないものとする。
第8条(会費等の改定)
- 本クラブは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。
- 前項の会費等の改定を行う場合、本クラブは、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、HPで通知するものとします。
第9条(会費等の滞納)
- 会員が、会費等の支払いを滞納した場合は、本クラブは、当該会員を当該滞納と同時に、当然に会員資格停止処分とするものとします。
第10条(届出義務)
- 会員は、本クラブに提出した入会申込書等(電磁的方法によるものを含む。)に記載した氏名、住所、電話番号等の情報(以下「会員情報」といいます。)に変更があった場合には、本クラブに対し、速やかに変更を申し出るとともに、本クラブ所定の方法により変更の手続きを行わなければなりません。
- 本クラブが会員に対し、本契約に関する通知をする場合は、会員から提出された最新の会員情報をもとに発信するものとし、発信された時点において会員情報が最新のものでなかったことで生ずる会員または第三者の損害について、会社および本クラブはその責を負わないものとします。
第11条(会員種別の変更)
- 会員は、会員種別を翌月から変更する場合は、本クラブが別に定めた期日までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の手続きを行わなければなりません。
- 前項の場合、本クラブが別に定めた期日を過ぎてから申し出たときは、その変更は翌々月からの変更となるものとし、これにつき会員は異議を申し立てないものとします。
第12条(会員以外の施設の利用)
- 本クラブは、会員が同伴する会員以外の者(以下「ビジター」といいます。)に、施設を利用させることができるものとします。
- 本クラブは、ビジターに対し、本規約に規定する会員の義務、禁止事項、損害賠償等の各条項を適用できるものとします。
- 会員がビジターとともに本クラブを利用する場合、そのビジターが他の会員または第三者、本クラブのスタッフ、施設または設備もしくは備品(以下「施設等」といいます。)に対し損害を与えたときは、当該会員が連帯して賠償の責を負うものとします。
第13条(本規約等の遵守)
- 会員は、本規約等、その他会社または本クラブが定める事項を遵守しなければなりません。
- 会員は、本クラブの具体的な利用にあたり、本クラブのスタッフの指示に従わなければなりません。
第14条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。- 本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷する行為
- 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺において、盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
- 飲酒をしてからの施設の利用
- 本クラブの施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
- 本クラブの器具、その他の備品の持ち出し行為
- 本クラブの許可なく、施設内において撮影をする行為
- 本クラブの許可なく、インターネット上で本クラブにおける情報を公開する行為
- 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺における物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
- 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺におけるビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
- その他本クラブの秩序を乱す行為
第15条(入場の禁止および退場)
本クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、施設への入場の禁止または退場を命じることができます。- 本規約等を遵守しないとき。
- 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第15条に規定する禁止行為があったとき。
- 飲酒等により、正常に本クラブの施設を利用することが困難であると本クラブが判断したとき。
- 負傷、発病等で施設の利用が困難であると本クラブが判断した場合で、回復等によりその原因が止んだことを証する医師の診断書および会社所定の誓約書の提出を本クラブが求めたにもかかわらず、これを提出しないとき。
- その他本クラブの施設を利用することが困難であると本クラブが判断したとき。
第16条(報告義務および会員資格の)
- 会員は、以下の各号に該当した場合、本クラブを利用する前に本クラブにその旨を速やかに報告しなければなりません。
- 妊娠していることが判明したとき。
- 怪我または疾病により医師から運動、入浴等を禁じられたとき。
- その他正常な施設利用ができないことが判明したとき。
- 会員が、第1項各号の報告を怠りまたはその事由を隠匿して本クラブを利用した場合、それに起因して会員本人または第三者に生じた損害について、本クラブは一切責任を負わないものとします。
第17条(会員資格の強制停止)
- 本クラブは、会員が以下の各号に該当した場合、会員資格の全部を停止するものとします。
- 第10条第1項に該当したとき。
- 本クラブを利用中に意識喪失等を発症したとき。
- 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
- その他正常な施設利用ができないと本クラブが判断したとき。
- 本クラブは、会員が正常に施設を利用することが困難であると合理的に判断した場合で、当該会員が自主的に退会の手続きをすることができない状況であると判断したときには、第1項第4号に基づき会員資格を停止するとともに、当該会員の承諾なくして、当該会員が予め登録した連絡先にその旨を連絡することができるものとします。
第18条(除名)
- 本クラブは、会員が次の各号の一に該当した場合は、当該会員を本クラブから除名することができます。
- 第4条に規定する入会資格を満たさないことが判明したとき。
- 第16条に規定する禁止行為があったとき。
- 本規約等に違反したとき。
- 第10条第1項に該当したとき。
- 入会に際して本クラブに虚偽の申告をしたこと、または第4条に違反していることを故意に申告しなかったことが判明したとき。
- 本クラブの施設等を故意または重過失により破損したとき。
- 他の会員等の第三者との喧嘩、口論等のトラブルにより、他の会員等の施設利用または本クラブの円滑な施設運営を妨げたとき。
- 本クラブ内における宗教活動、政治活動、営業行為、その他本クラブの目的に反する行為により、本クラブの秩序を乱し、または会社および本クラブの名誉・品位を傷つけたとき。
- その他、会員としてふさわしくない言動があったと本クラブが認めたとき。
- 会社は、第10条第1項もしくは本条第1項に基づき本クラブから除名された会員について、本クラブの施設の利用を一切認めないものとします。
第19条(会員資格の喪失)
- 会員は次の場合にその資格を喪失します。
- 退会
- 死亡または法人会員における法人の解散
- 除名
- 運営上重大な理由による本クラブの閉鎖または解散
第20条(営業日等)
- 本クラブの営業日、営業時間および定休日(以下「営業日等」といいます。)については別に定めます。
- 本クラブは、必要に応じて営業日、一時的な営業時間の伸長または短縮等の変更について等を変更することができるものとし、その場合、本クラブの会員に対し、当該変更の1ヶ月前までに、HPによって通知するものとします。
第21条(施設の変更)
- 会社は、本クラブの運営または管理に必要と認めた場合、本クラブの施設の全部または一部を変更すること(以下「施設変更」といいます。)ができるものとします。その場合、会社は、本クラブの会員に対し、当該施設変更の1ヶ月前までに、本クラブのHPに掲示する方法にて通知するものとします。
- 前項の施設変更後について、会員の会費等の支払義務が縮減されることはないものとします。
第22条(営業時間の変更および営業の休止)
- 会社は、次の各号に該当する場合、本クラブの営業時間を変更または本クラブの営業の全部もしくは一部を休止することができるものとします。
- 施設の点検、補修または改修をするとき。
- 法人の解散
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化等のやむを得ない事由が発生したとき。
- 第1項の営業時間の変更または営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第23条(不可抗力による営業時間の変更、営業の休止および閉鎖)
- 会社は、火災、停電、電力制限、地震、津波、噴火、洪水、台風、雪害、高潮、戦争、動乱、暴動、騒乱、その他本クラブの責めに帰さない事象が発生した場合、本クラブの営業時間を変更、本クラブの営業の全部もしくは一部を休止または本クラブを恒久的に閉鎖することができます。
- 前項の場合、会社は、本クラブの会員に対し、原則として事前に通知するものとします。但し、やむを得ない場合においては事前の通知を省略することができるものとします。
- 第1項の営業時間の変更、営業の休止または閉鎖により、会員または第三者に損害が発生したとしても、会社および本クラブは一切の責任を負わないものとします。
- 第1項の営業時間の変更、営業の休止により、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはないものとします。
第24条(解散)
- 会社は、前条第1項の不可抗力による場合を除き、やむを得ない事情による場合には、本クラブの会員に対し、3ヶ月前に書面によって通知することにより、本クラブを解散することができます。
- 前項の場合、会社は、会員に対する特別の補償は行わないものとします。
第25条(退会)
- 会員が本クラブの退会を希望する場合は、本クラブが別に定めた期日(以下「退会届出期日」といいます。)までにその旨を本クラブに申し出るとともに、本クラブ所定の退会届を申請しなければなりません。
- 前項の退会届は、本クラブにおいて、会員本人または親族によって届け出なければならないものとします。
- 退会は月の途中で行うことができず、当月末日までに退会を申請した場合は、最短で翌月末日からの退会となるものとします。
- 前項の場合、会員は、退会届を申請した当月までの会費等を支払うものとし、翌月以降の会費等は免除されるものとします。
- 会員は、退会届出期日を厳守しなければならないものとし、当該期日を過ぎてから退会を申し出た場合は、翌月以降の退会となるものとします。その場合、会員は翌月分の会費等を全額支払わなければならず、これにつき、会員は異議を申し立てないものとします。
第26条(賠償責任)
- 会員の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品の使用が不能となったときは、施設及び施設内の設備・備品を利用することができない期間中の営業補償として当社が別途定める料金を、当社に支払うこととします。
- 前項に定めるほか、会員は、自己の責に帰すべき事由により施設及び施設内の設備・備品を利用して第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
- 会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。
- 第16条に規定する禁止行為をした場合
- 本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
- 施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル
- その他本クラブの責めに帰さない事由
- 会員は、本クラブの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、本クラブ、本クラブのスタッフ、本クラブの施設等、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。
- 本クラブは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
- 第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本クラブは一切関与しないものとし、当該会員は本クラブに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。
- 本のクラブ利用に際して発生した怪我・病気・生命身体に関わる事故等については、会員各自の自己責任とし、本クラブは一切その賠償責任を負わないものとします。
第27条(残置物の取扱い)
- 本クラブは、本クラブの施設内において、忘れ物、落し物等(以下「残置物」といいます。)を拾得した場合は、会社の定める諸規程に基づき適切に取り扱うものとします。
- 会員は、施設の明け渡しにあたって、施設内に会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」のないことを自らの責任において確認するものとします。
- 本サービスの性質上、当社は、原則として明け渡たされた施設が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
第28条(館内撮影及び録画)
- 本クラブの安全管理及び利用管理のため、当社は、施設内カメラによる撮影及び録画を行い、会員及び利用者はそれに同意します。
第29条(個人情報の取扱い)
- 会社は、会員が提供した会員情報のうち、会員の個人情報(個人情報保護関連法で定められた個人情報をいいます。)を、本規約、会社が別途定める『個人情報保護方針』および個人情報保護関連法にしたがって適正に管理します。
- 会社は、会員から預かった個人情報を、会員の本人確認、会社または本クラブからの各種連絡・案内の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、会員からの質問に対する回答の送付(電子メールおよび郵送のいずれも含みます。)、に利用します。
- 会社は、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しません。
- 会員本人の同意がある場合
- 会員が希望するサービスを行うため、または利用目的の達成のために会社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- 法令に基づき開示することが必要である場合
第30条(本規約等の改定)
- 会社は、本規約等その他本クラブの運営、管理に関する事項を必要に応じて改定することができ、その効力は全ての施設利用者に及ぶものとします。
- 本規約の改定のうち、会員にとって重要な改定については、改定後の規約の効力発生の1ヶ月前までに、会員に対し、HPにより通知するものとします。但し、当該変更は本契約の目的に反せず、かつ変更の必要性、相当性を有し、また合理的な変更であるものに限ります。
第31条(会員への通知)
本クラブに関する会員への通知については、事前に本クラブHPに掲示する方法により行うものとします。但し、本規約で別途定める場合のほか、会費の改定、営業日等の変更、その他重要な変更については、1ヶ月前までに、会員に対し、通知するものとします。第32条(通知の効力)
会社または本クラブは、会員宛てに通知を発信する場合は、当該通知の発信をもってその効力が発生するものとします。附則:本規約は2023年1月26日より発効します。